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相続についての民法改正2019.02.17

税制情報

40年ぶりに民法の相続内容が改正されることとなりました。
本年も相続税の仕事が連続しており、相続税の申告が必要な方が増加していると感じ
ます。新聞や冊子で相続という文字を見かけると自然と目に止まるようになり、
最近内容を箇条書きにした冊子が手に入ったので主なものを数回に分けてまとめて
みようと思います。

1.配偶者居住権の創設
被相続人である夫がなくなった場合、法定相続割合で財産を分割することになり
財産のうち自宅不動産が大部分をしめるとき、その不動産を処分した金銭で分配
するとなると妻の居住する家を失うことになります。
また、妻が自宅しか相続できないとなると生活費のための金銭を得ることができ
ず、生活が苦しい状態に追い込まれるのです。
そこで、妻が自宅の所有権を持たずとも自宅に住むことができる配偶者居住権を
創設しました。そして、金融財産も取得することもできる配偶者への思いやり
規定となりました。

2.配偶者から贈与された自宅について
婚姻期間20年以上の夫婦間贈与で居住用不動産を贈与された配偶者のその財産が
相続時には分割財産の対象となり配偶者は財産のうち自宅を先にもらったので
相続時の財産はそれを控除した残りだけね。というような不都合がおこっていました。
居住用不動産を取得したので生活の糧となる預金を受け取れないという事態も
おこっていました。
そこで配偶者の生活費を確保するため相続財産に持ち戻しすることは免除するという
規定ができました。

3.持ち戻しの対象となる生前贈与の範囲規定
今まで住宅取得資金や結婚資金の贈与などは生前贈与の相続財産への持ち戻し
を過去にさかのぼっておこなうこととされており遡る期間は無制限でした。
しかし、今回は相続開始前10年間に生前贈与されたものに限ることとされました。
ただし、遺留分(遺言で相続財産を法定相続分もらえなかった人が主張できる権利)
権利者に損害を加える意図をもってされた贈与の場合はその贈与された全てを相続
財産に持ち戻して遺留分の計算がされます。

to be continued・・・