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インボイス制度まとめ22023.10.19

税制情報

2023年10月インボイス制度が始まりました。

クライアントの皆様から様々なご質問を受け、私たちも非常に勉強に

なりました。

免税事業者さんもかなりインボイス登録申請がすすみ、免税下請けさん

もごっそり課税事業者になり、当事務所で申告するという元請けから下請け

まで丸抱えになったところもありました。

免税事業者がインボイス申請し課税事業者になったことで、軽減措置が設け

られました。

いわゆる2割特例。

消費税は売り上げにかかる消費税を全額納税するのではなく(ここがよく

間違われるポイント)仕入れや経費にかかる消費税をマイナスして納税します。

そして、これを2割特例を使うとどうなるかといいますと

売上にかかる消費税が500,000円 仕入れと経費にかかる消費税が

300,000とします。原則、納税額は50万円-30万円=20万円

2割特例をつかうと

売上にかかる消費税500,000円 から この500,000円×80%

=400,000円をマイナスできますので、納税額は

50万円-40万円=10万円でいいのです。

ただし、この優遇措置は2026年9月30日までの日の属ずる課税期間での

適用となります。