令和3年10月1日より消費税のインボイス制度の登録が始まります。
消費税の課税事業者が仕入税額控除を受ける際に取引先のインボイス
の控えを受け取り保存することにより認められる制度です。
今まで免税事業者からの取引きでも仕入税額控除をしていました。
しかし、免税事業者からの取引についてはインボイスを登録して
いなければ仕入税額控除をすることができません。
また、免税事業者は今まで消費税を納付していなにもかかわらず
商品売買やサービス提供について消費税をオンしているケースが
見受けられました。
しかし、インボイスを登録していなければ消費税をオンすることは
できなくなります。
また、消費税をオンする場合はインボイス登録して消費税の課税事業者
を選択することになります。
概要はこちらからご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm