3月8日より開始されている一時支援金ですが、ここにきて
バタバタと申請者が増加している模様です。
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛の影響を受けていること
2019年比または2020年比で、2021年の1月。2月または3月の
売上が50%以上減少している法人または個人事業者さんは申請可能です。
上記両方に当てはまる事業者であれば業種は問いません。
持続化給付金と同様、一時支援金で検索⇒必要書類を確認し準備、申請登録
してください。
登録確認機関については当事務所にご相談ください。