当所のクライアントの消費税のインボイス制度申請もかなり進み法人の
およそ半分以上は登録番号を受けています。
今後も決算と同時に申請をし、12月末には完了する予定です。
クライアントはどちらにせよ、計算は先生の所でするから請求書領収書に
番号入れるだけですよね。とお話し上そう言われます。まぁそうです。
しいて問題あるといえば、支払先に免税事業者がいらっしゃる場合の対応
です。導入されて3年経過後、仕入税額控除ができなくなります。
そのまま取引きを続けますかやめますかそれとも続けるから言いますか
課税事業者になってねとというというようなやり取りをしておりますが、
反対に個人事業者の免税事業者についてはどうか。
免税事業者のままで3年様子見ますか取引先から課税事業者になってねと
言われてませんか簡易課税申請しますか。こちらの方が理解しがたい話かも
しれません。
そして、将来的に3年間の仕入税額控除の軽減割合が導入されますので
この際の消費税の計算がかなり複雑になる気配がしています。
この計算は、先生がするからお任せします。
もちろん私がクライアントでもそう告げます。こんな複雑な制度。
結局そう、我々のかなりの実務勉強が要求される制度なのです・・・・
10%税率、軽減税率計算が落ち着いてきたと思ったらまたまた・・・・
がんばります👊