2023年10月インボイス制度が始まりました。
クライアントの皆様から様々なご質問を受け、私たちも非常に勉強に
なりました。
免税事業者さんもかなりインボイス登録申請がすすみ、免税下請けさん
もごっそり課税事業者になり、当事務所で申告するという元請けから下請け
まで丸抱えになったところもありました。
免税事業者がインボイス申請し課税事業者になったことで、軽減措置が設け
られました。
いわゆる2割特例。
消費税は売り上げにかかる消費税を全額納税するのではなく(ここがよく
間違われるポイント)仕入れや経費にかかる消費税をマイナスして納税します。
そして、これを2割特例を使うとどうなるかといいますと
売上にかかる消費税が500,000円 仕入れと経費にかかる消費税が
300,000とします。原則、納税額は50万円-30万円=20万円
2割特例をつかうと
売上にかかる消費税500,000円 から この500,000円×80%
=400,000円をマイナスできますので、納税額は
50万円-40万円=10万円でいいのです。
ただし、この優遇措置は2026年9月30日までの日の属ずる課税期間での
適用となります。